米Amazon輸出コンサルティング(4ヶ月)/ワールドシフト株式会社
| 事業者名 | ワールドシフト株式会社 |
|---|---|
| 代表者名 | 代表取締役 竹中 重人 |
| 所在地 | 〒812-0055 福岡県福岡市東区東浜1-13-32 |
| 電話番号 | 092-409-4198 お問い合わせは、なるべくメールにてお願いいたします。 |
| メールアドレス | ask-community@worldshift-inc.com |
| 販売する役務 | 米Amazon輸出コンサルティング(4ヶ月プログラム) |
| 役務の内容 および分量 |
提供期間は4ヶ月間です。次の7つを含みます。
|
| 役務の対価 | 247,500円(税込)/4ヶ月一括 |
| 対価以外に 必要となる費用 |
次の費用はお客様のご負担となり、上記の対価には含まれません。
|
| 支払の時期 および方法 | 銀行振込またはPayPal(一括)。 |
| 役務の提供時期 |
ご入金を確認した日(当社の休業日にあたる場合は翌営業日)から3営業日以内(遅くとも5営業日以内)に、お申し込み内容・受領金額・提供期間等を記載した書面を電子メールでお送りし、あわせて利用開始のご案内を行います。 利用開始日は、当社が利用開始のご案内を行った日です。ただし、契約成立(ご入金の確認)から10営業日を経過してもご案内がない場合は、その翌日を利用開始日とみなします。この場合、ご案内が遅れた日数分(通算30日まで)提供期間を延長します。 提供期間は、利用開始日から4ヶ月間です(利用開始日の属する月の4ヶ月後の同日まで。同日がない場合はその月の末日まで)。 詳細は利用規約第7条・第12条をご確認ください。 |
| 申込みの撤回または 契約の解除に関する事項 |
本サービスの申込みの撤回・契約の解除および返金については、利用規約の以下の条項のとおりです。返金の範囲は、第14条(返金保証)・第14条の2(クーリング・オフ)・第14条の3(無条件解除)でそれぞれ異なります。 PayPalでお支払いの場合、決済事業者が控除する手数料(請求額の3.6%+40円)は、第14条の返金の対象に含まれません。 第14条(返金保証) 1. 当社は、本サービスを契約した会員に対し、本条に定める条件に従い、利用開始日から30日以内の返金保証を適用します。会員は、本条第6項各号のいずれかに該当する場合を除き、返金を希望する理由を問わず、本条に定める方法により返金を申請することができます。 2. 返金の対象となる金額 返金の対象となる金額は、会員が当社に支払った本サービスの利用料金のうち、当社が現に受領した額とします。会員がPayPalその他の決済事業者を通じて支払った場合において、当該決済事業者が当社への入金に際して手数料を控除したときは、当該手数料は返金の対象に含まれません。当社は、申込ページおよび申込みの最終確認画面において、本項により返金の対象に含まれない手数料の有無および算定方法を表示します。 3. 返金の対象とならない費用 以下の費用は、理由の如何を問わず返金の対象外とします。 ① 会員が利用料金を支払う際に会員が負担した銀行振込手数料 ② Amazonその他外部サービスの利用料 ③ PROFiNDER以外のリサーチツールの利用料 ④ 配送代行費用、物流費用、関税その他輸出入関連費用 ⑤ 通信費、端末費用その他会員の設備費用 ⑥ 前各号のほか、当社のサービス外で発生した一切の費用 4. 返金申請期間 返金申請は、第7条第4項に定める利用開始日から30日以内に行うものとします。ただし、次に掲げる日数は、同30日の期間に算入しません。 ① 当該30日の期間中に第26条第2項に定める本サービスの停止があった場合の、当該停止期間の日数 ② 第6条第1項により本サービスの全部の提供が中断された日数 ③ 第7条第4項の定めにより利用開始日または同項本文の案内を行った日がみなされた場合において、当該みなされた日から当社が同項本文の案内を実際に行った日までの日数。ただし、通算して30日を限度とします。 5. 申請方法 会員は、返金保証の適用を希望する場合、第29条第1項に定めるメールアドレス(ask-community@worldshift-inc.com)宛ての電子メール、または第4条第1項第1号に定めるチャットツールにおける当社担当者宛てのメッセージにより、契約者名および返金申請の旨を記載して送信するものとします。当社は、当該電子メールまたは当該メッセージを受信した時点をもって返金申請の受付とします。 6. 返金保証が適用されない場合 以下のいずれかに該当する場合に限り、返金保証は適用されません。なお、返金の可否は客観的事実および合理的根拠に基づき判断されるものとし、当社の裁量のみをもって判断されるものではありません。 ① 会員が本規約に重大な違反をした場合 ② 第17条第2項第1号または第2号に違反して第17条第1項に定めるコンテンツを無断で転載し、または第三者に提供したことが客観的に確認された場合 ③ 会員が、本サービスの提供に必要な当社からの合理的な依頼または指示に、正当な理由なく著しく反した場合 7. 返金方法および時期 当社は、本条第5項により返金申請を受け付けた日から15営業日以内に、会員が指定する金融機関口座または会員が支払に用いた決済手段により返金を行います。当社から会員への返金に要する送金手数料は、当社が負担します。当社が本条第6項各号のいずれかに該当すると判断して返金を行わない場合には、当社は、同期間内に、その旨および根拠となる客観的事実を書面または電子メールにより会員に通知します。なお、本条第3項第1号は、会員が利用料金を支払う際に会員が負担した銀行振込手数料を返金しないことを定めたものであり、当社からの返金に要する手数料の負担を定めるものではありません。 8. 返金による契約の終了 会員が本条に基づく返金申請を行った時点において本サービスの利用契約が存続しているときは、当該利用契約は、当社が本条第5項により当該申請を受け付けた日をもって終了し、会員は同日以降、本サービスアカウントその他本サービスを利用することができません。ただし、当社が前項に定める期間内に本条第6項各号のいずれかに該当することを理由として返金を行わない旨を通知したときは、当該利用契約は終了しなかったものとして存続するものとし、この場合、提供期間は、受付の日から当該通知の日までの日数に相当する期間、当然に延長されるものとし、本条第4項に定める返金申請期間についても、受付の日から当該通知の日までの日数は算入しないものとします。本項による提供期間の延長および返金申請期間への不算入は、通算して30日を限度とします。当社が前項に定める期間内に返金を行わず、かつ同項に定める通知も行わないときは、当社は、本条第6項各号への該当を主張することができないものとし、同期間の末日の翌日から10営業日以内に、本条第2項に定める返金の対象となる金額の全額を会員に返金します。本項本文により利用契約が終了したときは、会員は、第15条に定める退会手続を別途行うことを要しません。返金申請の時点で本サービスの利用契約が既に終了しているときは、本項本文は適用されず、この場合、当社が返金を行うか否かは、当該利用契約の終了の効力に影響を及ぼしません。 9. 同一の利用契約について、本条に基づく返金は1回限りとします。当社が本条に基づく返金を行った後は、当社は、同一の契約について本条に基づく返金を重ねて行いません。本規約の他の定め(第14条の2を除きます)により当社が返金を行うべき場合において、会員が同一の契約について既に返金を受けているときは、当社が返金すべき額は、当該他の定めにより算定した額から既に返金した額を控除した残額とし、当該残額が生じないときは、当社は返金を行いません。当社が第6項各号のいずれかに該当することを理由として返金を行わない旨を第7項により通知した後、会員が同一の契約について重ねて返金申請を行った場合には、第8項ただし書による提供期間および返金申請期間の延長は生じません。当社が第7項により返金を行わない旨を通知した後に、会員が同一の契約について行う返金申請については、第8項第3文の定めは適用されません。この場合、第8項本文による利用契約の終了も生じないものとします。本項は、第14条の2に定める申込みの撤回等に基づく返還には適用されず、また、法令により会員に認められる契約の解除、取消しその他の権利を制限し、またはその行使を妨げるものではありません。 第14条の2(クーリング・オフ) 1. 本サービスの利用契約が特定商取引に関する法律に定める訪問販売に該当する場合、会員は、同法第5条第1項または第2項の書面を受領した日(その日前に同法第4条第1項の書面を受領した場合にあっては、その書面を受領した日)から起算して8日を経過するまでの間、電話勧誘販売に該当する場合、会員は、同法第19条第1項または第2項の書面を受領した日(その日前に同法第18条第1項の書面を受領した場合にあっては、その書面を受領した日)から起算して8日を経過するまでの間、書面または電磁的記録により、当該契約の申込みの撤回または当該契約の解除(以下本条において「申込みの撤回等」といいます)を行うことができます。 2. 本サービスの利用契約が同法に定める業務提供誘引販売取引に該当する場合、会員は、同法第55条第2項に定める書面を受領した日から起算して20日を経過するまでの間、書面または電磁的記録により、申込みの撤回等を行うことができます。 3. 当社が、申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより会員が誤認し、または当社が威迫したことにより会員が困惑し、これらによって前2項の期間内に申込みの撤回等を行わなかったときは、同各項の期間は、当社が申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した主務省令所定の書面を会員が受領した日から起算します。当社が前2項に定める書面を交付しないときは、同各項の期間は進行しません。 4. 前3項による申込みの撤回等は、会員がこれを発した時に、その効力を生じます。 5. 申込みの撤回等が行われた場合、当社は、会員に対し、損害賠償または違約金の支払その他の金銭の支払を請求することができません。この場合において、既に本サービスの全部または一部が提供されていたときであっても、当社は、会員に対し、当該提供に係る対価その他の金銭の支払を請求することができません。当社は、会員が支払った利用料金の全額(決済事業者が当社への入金に際して控除した手数料に相当する額を含みます)を、速やかに、かつ遅くとも申込みの撤回等の通知を受領した日から10営業日以内に会員に返還します。返還に要する費用は、当社が負担します。この場合において、当社が同一の契約について既に返金した額があるときは、当社が返還すべき額は、その差額とします。 6. 本条は、法令により会員に認められる権利を確認的に定めるものであり、本規約の他のいかなる定めも、本条に定める会員の権利を制限し、または本条の行使を妨げるものではありません。本条の定めと法令の定めが異なる場合には、法令の定めによります。 第14条の3(無条件解除) 1. 会員は、第7条第5項に定める書面を受領した日から起算して20日を経過するまでの間、理由の如何を問わず、第14条第5項に定める方法により、本サービスの利用契約を解除することができます。当社が第7条第5項の書面を交付しないときは、本項に定める期間は進行しません。ただし、いかなる場合においても、利用開始日から起算して60日を経過したときは、本項による解除をすることができません。 2. 前項による解除が行われた場合、当社は、会員が支払った利用料金の全額(決済事業者が当社への入金に際して控除した手数料に相当する額を含みます)を、当社が当該解除の申出を受け付けた日から15営業日以内に会員に返金します。返金に要する送金手数料は、当社が負担します。この場合において、当社は、会員に対し、損害賠償または違約金の支払その他の金銭の支払を請求しません。本条に定める期間は、本サービスの本格的な提供が開始される前の初期の期間について、会員が契約を再検討する機会を確保するために当社が任意に設けるものであり、同期間の経過後に当社に損害が生じないことを意味するものではありません。ただし、次の各号に掲げる日のうち最も遅い日(以下「減額基準日」といいます)を経過した後に行われる解除については、返金すべき額は、第26条第4項に定める算定方法に準じて算出した未提供期間に対応する額とします。 ① 利用開始日から起算して20日を経過する日 ② 第7条第5項の書面を受領した日から起算して20日を経過する日。ただし、会員が同条同項の書面の交付を受けていないときは、利用開始日から起算して30日を経過する日とします。 3. 第1項による解除については、第14条第6項各号の定めは適用されません。ただし、前項に定める減額基準日を経過した後に行われる解除については、第14条第6項各号および同条第7項の定めを準用します。この場合において、当社が、当該解除の申出を受け付けた日から15営業日以内に、第14条第6項各号のいずれかに該当する旨および根拠となる客観的事実を書面または電子メールにより会員に通知しないときは、当社は、第14条第6項各号への該当を主張することができないものとし、前項に定める額を会員に返金します。また、第14条第3項第2号から第6号までに掲げる費用は、本条による返金の対象に含まれません。 4. 第1項による解除がされたときは、本サービスの利用契約は、当社が当該解除の申出を受け付けた日をもって終了し、会員は同日以降、本サービスアカウントその他本サービスを利用することができません。この場合、会員は、第15条に定める退会手続を別途行うことを要しません。 5. 同一の利用契約について、本規約に基づく返金が重複して行われることはありません(第14条の2に基づく返還を除きます。同条に基づく返還については、同条第5項の定めによります)。会員が本条により返金を受けたときは、第14条、第16条第5項および第26条第4項に基づく返金を重ねて受けることはできません。会員が第14条、第16条第5項または第26条第4項に基づく返金を既に受けているときは、本条に基づき当社が返金すべき額は、第2項に定める額から当該既に受けた返金額を控除した残額とし、当該残額が生じないときは、当社は本条に基づく返金を行いません。この場合においても、第1項による解除の効力および第4項に定める契約の終了は妨げられません。会員が第14条の2により申込みの撤回等を行うことができるときは、本条の定めは、同条に定める会員の権利を制限するものではありません。 全文は利用規約をご確認ください。 |
| 役務の提供に 必要な環境 | インターネットに接続できるパソコン、メールアドレス、チャットツール(Chatwork等)、米国Amazonの出品用アカウント。 |
| 申込期限 | 定めておりません。 |